お部屋を借りる際に加入する火災保険(家財保険)ですが必ず入らなければならないのでしょうか。また、加入は法律上義務なのでしょうか。もし入らなかった場合はどういった損失があるのかなど解説していきます。
①火災保険とは?いくらかかる?
火災保険とは部屋を借りるときの賃貸契約と併せて加入する保険で主に天災や雨漏りなどで家財が汚損、破損してしまった場合や自身が原因の火災や水漏れなどの賠償責任に備えての保険です。
保険料の費用相場は?
基本的に不動産屋指定の火災保険料の相場は
単身者で2年間の場合15,000円前後です。
②火災保険加入は強制?
最近では賃貸契約時に加入必須のところがほとんどで強制加入と言っても過言ではありません。お部屋お借りるときは必ず入るものと思っておいた方が良いでしょう。それでは契約時に火災保険加入を拒否する契約者でも法律上では強制(義務)なのでしょうか?見ていきましょう。
法律上強制加入?義務?
賃貸借契約時の火災保険加入は任意保険となり、法律上、強制加入(義務)ではありません。ただ、大家さんが火災保険加入を条件にいれていれば事実上強制加入ということになり条件を満たさなければお部屋を借りることができません。
加入しないと貸さないは違法?
残念ながら加入しないなら部屋を貸さないは違法ではありません。貸主側は貸すときの条件を度を越えたもの(不当)でなければ決めることができるのでその条件を承諾しなければ入居を断ることができます。
また、火災保険は加入するのが一般的で万が一のことがあった際には借主が助かるものなので不当なものとは言えません。
③保険に入らないとどうなる?
もし加入せずに部屋を借りれた場合、当たり前ですが万が一のことがあった際はなにも保証が出ず、自腹を切ることになったり泣き寝入りになってしまうことがあります。実際にどういったケースがあるのか見ていきましょう。
自身が被害者のケース
例えば台風で窓ガラスが割れて雨風が吹き込みテレビなどの家電やベットなどの家具が濡れて使い物にならなくなった場合、誰のせいでもないので火災保険に入っていないと弁償してもらえません。被害額は数十万~数百万に及ぶ場合でも泣き寝入りになってしまいます。
他にも水漏れや火災、盗難などで被害を受けても原因の人が重過失ではなかったり、重過失でもお金が無くて支払えない場合も弁償してもらえず泣き寝入りです。
自身が加害者のケース
火災保険は被害を受けた時に対してはもちろんですが『個人賠償責任保険』と『借家人賠償保険』も内容に含まれているので自分の過失で賠償(弁償)しないといけない場合も保証を受けることができます。
例えばタバコの不始末や料理で失火し起こした火災やトイレ詰まりで起きた水漏れなども保険に入っていれば費用を保証してもらえますが入っていなければ自身の保証になります。破損・汚損部の修理や隣人の家財弁償など数百万円に及ぶこともあります。
あまり知られていませんが他にも外で自転車に乗っている時に人にケガをさせてしまった時やベランダから誤って物を落としてしまい下にあった車を傷つけてしまった時なども個人賠償責任保険で対応することができることがあります。
④自分の好きなところで加入するのは可能か
火災保険の重要性は分かったけど費用が高いんじゃないかと思う方は今ではネット保険を自分で選んで加入することもでき、安いところを選べば2年間で5,000~10,000円程度節約になるので検討してみてください。
ただ、自分で選んで良い場合とダメな場合があったり選ぶ際の注意点もあるので詳しくは下記リンクの記事を参照してください。
⑤まとめ、不動産屋の観点
・火災保険の相場は1万5千前後ほど
・火災保険必須のところがほとんど
・法律上の義務ではない
・加入強制は違法ではない
・入らないともしもの時自腹になる
・数百万の損失(弁償)になることも
・自分で保険を選べば節約になる
いかがでしたか。何もなければ2年で2万弱払うのは馬鹿らしいですが万が一の際に数百万の被害や弁償があったら人生が狂ってしまうので、もしもの時の為に加入しておくべきだと思います。少し手間はかかりますが初期費用をちょっとでも安くしたい方は自分で選んだ火災保険に加入することをオススメします。ただ、注意点もあるのでちゃんと把握し何かあった際に慌てないようにしましょう。