賃貸入居中、壁紙(クロス)に傷や汚れをつけてしまった場合は故意でなくても費用を負担しなくてはいけないのでしょうか、知らないと払わなくていい費用もかかってしまい大損してしまうのでよくあるケースで検証していきましょう。
①壁紙の傷や汚れは弁償?
結論から言うと・・・
弁償になる場合とならない場合があります。
それは不注意で汚れや傷をつけてしまった場合と生活上の汚れや傷(自然損耗、経年劣化)の場合です。
自然損耗、経年劣化と認められる場合は退去時に費用負担しなくて済みます。
大家負担になるか借主負担になるかは国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に定められていますが多少曖昧な部分もあり退去時のトラブルが絶えません。
②借主の負担にならない場合
よくあるケースで借主が負担しなくて良い場合を見ていきましょう。
冷蔵庫や家電、家具裏の黒ずみ
冷蔵庫や家電の裏側の電気焼けや棚やソファー裏の黒ずみは自然損耗と認められます。ただし、物が壁紙に接触してできた傷は負担になるので設置や出し入れは慎重にやりましょう。
日焼けによる変色
日焼けは防ぎようがないので自然損耗として認められます。また、ポスターや額などを貼ったことによってできた色の違いも負担しなくて大丈夫です。
画びょうやピンを刺した穴
画びょうやピンなどは故意なので負担になりそうですが穴はごく小さいものなので費用負担にはなりません。
湿気によるカビ
1階や日当たりが悪い部屋だと壁紙がカビで変色してしまうことがありますが定期的に清掃や換気などしていれば故意ではないと認められ費用負担にはなりません。
③借主の負担になる場合
借主が負担しなくてはいけない場合を見ていきましょう。
引っ越し、移動などでついた傷
基本的に傷をつけてしまった場合は画びょうやピンを除き費用負担になります。傷がごくわずかで見た目を損なわない場合は見逃してもらえるケースも。
ネジや釘などの穴
前述したようにネジや釘は穴が大きく、見た目を損なうので故意に傷つけたのと同じように費用負担になります。
タバコを室内で吸う
タバコを室内で吸うと臭いが壁紙に付着するだけでなくヤニで黄ばんでしまうので借主負担になります。タバコの場合、傷と違って部屋全部の壁紙を交換しないといけないので室内では吸わないようにしましょう。
子供やペットによる落書きやひっかき傷
子供やペットがやったことだから大目に、、、とはなりません。誰がやろうが費用負担は免れないので、汚してしまう危険性がある場合は傷防止シートを貼ったり、仕切りをしたりなどしましょう。
④不動産屋のアドバイス
いかがでしたでしょうか。負担区分を把握していれば余計な費用がかかって損したり、生活する上で気を付けるようになるのでしっかり覚えておきましょう。