お部屋探しをしているとまれに見かける定期借家契約。あまり馴染みがなく理解していない人も沢山いると思いますが普通契約と違い注意が必要です。定期借家契約とはなにか、内容や注意点を見ていきましょう。
①定期借家契約とは?
定期借家契約とは・・・
更新がなく定めた期間が満了すると確定的に契約が終了するものです。つまり最初から更新をしないことと決めておく契約になります。
普通賃貸借契約では更新をしない正当事由(ちゃんとした理由)がないと退去してもらうことができず大家さんから更新しないというのは難しい現状があったので対処法として2000年より新しく定期借家契約ができました。
②普通契約との違いは?
普通の契約との違いで皆さんに関係してくる部分を紹介していきます。
⑴更新の有無
【普通契約】
正当事由がない限り更新可
【定期借家】
契約満了により終了、更新はしない
前記にもありますが定期借家には更新はありません。普通契約でも正当事由がある場合には更新しないということができます。
⑵契約期間の定め
【普通契約】
1年以上~無期限(ただし通常2年)
【定期借家】
下限上限共になし
普通契約は1年未満の契約ができませんが定期借家は可能です。ただ、基本的にはどちらも2年契約になることがほとんどです。
⑶中途解約できるか
【普通契約】
基本的に可能、期間の定めがあればそれに従う
【定期借家】
原則不可、ただし床面積が200㎡以下の居住用でやむ負えない事情がある場合は可能
普通契約では借主は1か月前解約予告が基本。中にはそれより長い定めをするところもあります。
⑷契約方法
【普通契約】
口頭でも可(基本契約書等の書面)
【定期借家】
必ず書面で契約、期間も事前説明が必要
普通契約は実は口頭でも契約可能ですがトラブル防止のためほぼ100%契約書等の書面で契約します。対して定期借家では口頭での契約はできず必ず書面である必要があります。
③絶対更新できない?途中解約できる?
絶対更新できない?
原則更新はありませんが貸主と借主のお互いの合意があれば契約の更新ができます。しかしほとんどの場合は取り壊す予定や退去後本人が住むなどの理由があって定期借家にしているので更新できるケースは少ないでしょう。
途中解約できる?
②で記載があるように定期借家は中途解約が認められていません。ただ例外で床面積が200㎡以下の居住用でやむ負えない理由(転勤、入院、親族の介護など)がある場合は中途解約できます。単に引っ越したいだけなど引っ越さなければいけない理由ではない場合は認められません。
また、近年では普通契約と同様に定められた解約予告期間を経て解約することのできる契約が増えてきています。契約前に不動産屋に確認しましょう。
④まとめ、不動産屋のアドバイス
・定期借家とは更新の無い契約
・大家さんのためにできた制度
・定期借家は事前説明が必要
・原則中途解約できない
・更新はお互い合意すればできる
いかがでしたでしょうか。定期借家契約は全体の契約の3%ほどしかなくまだまだ馴染みがないかもしれませんが普通の契約より借主が不利な内容になっているのでもし気に入った物件が定期借家だった時に備えて内容やデメリットを把握しておきましょう。