4月1日に新元号が発表され5月1日に平成から令和に変わります。その時疑問なのが契約期限や期間が5月1日以降で平成の表記になっている契約書類です。この表記は有効なのか、訂正が必要なのかまたこれからはどんな表記になるのか見ていきましょう。
①元号変更後の平成〇〇年の表記は有効?
来ることのない平成31年5月1日以降
平成は2019年4月30日で終わり、令和が5月1日からスタートします。不動産などの契約書には契約期間は『平成30年4月1日~平成32年3月31日迄』のような表記が使われていることがほとんどです。この際、平成32年3月31日は実際に訪れることはありません。その場合、この期限は有効なのでしょうか。
答えは有効です。
この『平成32年』は新元号の『令和2年』と簡単に置き換えることができるからです。法制局という法令を扱う国家機関でも発表がありました。
②平成〇〇年表記の訂正は必要?
訂正の必要はなし
平成31年5月1日以降の表記であっても有効なので書類を訂正したり作り直したりする必要はありません。訂正しないからと言って期限の定めがなくなったり無効になることもありません。
もし何年も前に作られた書類だと元号が変わるなんて予想できませんしいちいち訂正していたら大変な時間・労力・費用になってしまうためです。
③これからの表記はどうなる?
西暦表記を採用する企業が多くなる
2019年などを『西暦』、昭和平成令和などを『和暦』と言います。今後は不動産業界に限らず西暦であればまた元号が変わった時も混乱せずに済むので西暦を使う企業が増えてくるでしょう。
昭和生まれは和暦、平成生まれは西暦を使う傾向
管理者はギリギリ平成生まれなのですが西暦を使うことが多いです。近年では海外文化の影響から西暦を使う傾向にあります。しかし昭和生まれの方は和暦を主に使うようです。人によっては昭和を通算して年齢や建物の築年数を計算する人もいます。(今年は昭和94年になります。)
④不動産屋のアドバイス
いかがでしたでしょうか。結論でいうと新元号になることによる混乱が無いよう国、企業では対策がされていますので皆さんは何も心配することはないということです。新元号ではより良い世の中になると良いですね。