お部屋探しの際に厄介なおとり広告。近年では件数も多く不動産業界で問題になっています。この記事ではおとり広告の実態、見分け方、多くの人が勘違いしているおとり広告の知識を紹介していきます。
①おとり広告とは?
おとり広告とは実際に取引できない架空の広告をSUUMOやアットホームなどのポータルサイトやホームページに出して集客したり、成約させたい別の物件に誘導する行為を言います。
賃貸では以下のような場合が当てはまります。
①実際に存在しない物件を広告掲載
②成約済みの物件を継続して広告掲載
③存在するが募集の意思(借りてもらう意思)がない物件を広告掲載
④実際と異なる条件・内容で広告掲載
違法なの?罰則はある?
おとり広告は不動産業界では宅建業法と表示規約の違反となるれっきとした違法行為です。罰則は指示(注意)、業務停止、特に悪質な場合は免許取り消しもあります。さらに、6か月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります。
②おとり広告の見分け方は?
見分け方は?
おとり広告の見分け方ですが残念ながらその広告を見ただけで判断するのはほぼ不可能です。好条件ではありますがうまく他の広告に溶け込むぐらいの条件であったり、過去に人気だった物件を用いていたりと見分けがつきません。
対処法は?
対処法としては賃貸情報サイトは参考ぐらいにとどめ、実際に不動産屋に足を運んで物件を探すことです。不動産屋では業者専用のポータルサイトを利用していて、ここではおとり広告はほとんどありません。そこで初めから探してもらうか、気になる広告を見てもらい業者専用サイトにもあるか探してもらいましょう。
③多くの人が勘違いしているおとり広告の知識
おとり広告は一般の方にも認知度が高く、おとり広告に関する様々な説や知識が間違って広まってしまっているのが現状です。実際に勘違いが多い説や知識についてQ&A方式で回答していきます。
Q.1
おとり広告は相場より極端に家賃が安いものや好条件なもの?
A. いいえ
他サイトで『相場より極端に好条件な物件はおとり』と見分け方を紹介していましたがこれは全くの嘘です。過去に人気だった物件を参考にしていたりするので素人でもおとりと分かるほどの好条件であることはまずありません。
Q.2
問い合わせをした時は空室だったのにお店に行ったら成約になっていた。この場合は全部おとり広告?
A. 可能性はあるが全部ではない
確かにおとり広告でよく使われる手法ですが本当に実際に成約になってしまうケースもあります。特に魅力的な物件であれば尚更です。ですので一概におとり広告と決めつける事はできません。
Q.3
SUUMO、アットホーム、HOME‘Sなどのサイトに出ている物件の半分以上はおとり?
A. いいえ
実際に確認されているおとり広告は年間に数千件ほど、確認されていないものも含めるとおよそ1万件以上になると思われます。しかし物件数No.1のHOME‘Sの物件掲載件数は600万件と半分には遠く及びません。
Q.4
昨日申込みが入ったという物件がまだサイトに載っていた。おとり広告ではないか?
A. いいえ
ほとんどの不動産屋は申込みがあっても途中でダメになる場合もあるので完全に契約が完了するまでは広告を載せておきます。これはおとり広告にはなりません。契約完了後も掲載を続けた場合はおとり広告に該当します。
④まとめ、不動産屋のアドバイス
・おとり広告とは架空の広告を出して集客すること
・おとり広告は違法で罰則もある
・おとり広告を見分けるのは不可能
・不動産屋に足を運んで探せば安心
・多くの人が勘違いしているおとり広告の知識が結構ある
いかがでしたでしょうか。おとり広告は不動産業界のイメージダウンにも繋がり同業者としても許せない行為です。正しい知識をつけておとり広告に誘導されないように気を付けましょう。